嘉祥会定時評議員会

皆様こんにちは!嘉祥会ブログ担当の彌 一勲(ひさし かずひろ)です。

6月24日(土曜)忠生農協会議室にて平成29年度初めての定時評議員会が開催されました。

社会福祉法等の一部を改正する法律にて社会福祉法人制度の改革があり大きく運営組織の決まり事が改正されました。

これまでは理事会は必置であり評議員は任意設置の諮問機関でした。新旧の対照表が

厚生労働省からお借りしています。

改正後は評議員会も必置であり、法人の運営の基本ルール、体制の決定と事後的な監査を行う必置の議決機関とする。

とあります。基本ルールというのは法人の憲法のような位置づけの定款の変更については評議員会にて審議し、業務執行すなわち実務的なところでの意思決定は理事会で行うというのが雑駁ではありますが自分が理解している所であります。

なんでこれまでの理事会一本体制から評議員会が必置になり感じや会計監査人による監査が義務づけされたか、というと非課税の法人で公益的な事をやるはずの社会福祉法人の内部留保(蓄え)が問題視された事も一因なのではないかと思っています。

https://www.minnanokaigo.com/news/N78706720/

特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人の内部留保についてなのですが、基本社会福祉法人=特別養護老人ホーム運営なので嘉祥会はレアな法人という事になります。

本来であれば非営利の法人で民間企業がやれない、やりたがらないような薄利な事でも地域住民の方々のニーズがあれば奉仕の心で福祉を推進していくべき社会福祉法人が内部留保とはどういう事?という事が問題だったわけです。

その運営の透明性とガバナンスの強化の必要性があるという事から上記のような内容になったわけです。

むしろ

厚生労働省からお借りしています。

この主な内容の裏返しがこれまで出来ておらず問題とされていた事で一気に改正した感じです。

福祉事業で儲けてもそれを地域の公益的な活動に一切還元していないでしょう。という判断だったわけですね。

嘉祥会は以前から評議員会をおいて色々な分野の識者の方々から意見を頂戴しながら施設運営をしてきたので、大きく変わる事はないかと思いきや、理事と評議員の兼務ができなくなりました。

そして評議員の選任に関して以前は理事会での選任していましたが、新しく評議員選任・解任委員という委員会を設け、その場で時期評議員を選任します。そこで選任された評議員が評議委員会で理事を選任するという流れになりました。

制度が目まぐるしく変わり、それぞれがお忙しい中理事・評議員を理解を示して引き受けてくださっている皆様には本当に感謝です。

今回評議員になられた方の顔ぶれを見ると平均年齢が一気に若くなったなという印象でした。

医師、弁護士、訪問歯科運営者や理学療法士、民生員、地域の活動に尽力されている方と本当に色々な方々がいらっしゃって皆さまそれぞれの会社や団体に戻れば会社を動かす力のある方々です。なので集まっていただき貴重な時間を有意義なものにできればなと思っています。嘉祥会単独で地域の皆さまの為に必要な事ができるのは限られてきます。

でも仲間と理解者が増えればもっと多様化し地域に還元していけると思います。

 

 

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彌 一勲

特別養護老人ホーム、訪問介護にて施設・在宅ケアに関わってきました。 ご縁があって出会った“人”の人生、生活に向き合い、専門職として関わることを大切にしています。介護が必要になってあきらめかけた自分らしい生活を介護士が黒子(きっかけ)となって叶う瞬間、ワクワクしている表情を見られる時にやりがいを感じます。 認知症になっても住み続けられるまちづくりを医療介護従事者、地域住民の方々と一緒に考え、行っています。